相続の手続きに期限はあるの?
故人の死後に必要となる手続について、個別に期限が設定されています。
期限を過ぎた場合、一定の優遇を受けられなくなったり、ペナルティを課される場合があるので、十分に注意が必要です。
なるべく早く
各種名義変更手続きは可能な限り早めに行うようお勧めします(自動車・不動産・電話・公共料金・株式など)
死亡保険金請求についても数年間という長い期限が定められていますが、早めの対応ををお勧めします。
7日以内
死亡の事実を知ってから7日以内に、市役所(町村役場)に死亡届を提出する必要があります。
死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、年金支払いの停止手続きができなくなるので注意が必要です。
10日以内
厚生年金の受給停止の手続きは死後10日以内に行う必要があります。
14日以内
国民年金の受給停止の手続きは死後14日以内に行う必要があります。
また、国民健康保険・介護保険に加入していた場合も、死後14日以内に、喪失届を提出する必要があります。
故人が世帯主であり、同一世帯に故人を含めて3人以上が同居していた場合、残った2人が今後も同世帯に居住を続けるのであれば、死後14日以内に世帯主変更の手続きが必要です。
3ヶ月以内
相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
ただし、相続財産を、隠す・売る・壊す等した場合は、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
4ヶ月以内
故人の確定申告(準確定申告)の手続きは、死後4ヶ月以内にする必要があります。
10ヶ月以内
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に手続きをする必要があります。
期限を過ぎると多額の追徴課税が課されるおそれがあるので注意が必要です。
3年以内
相続によって、不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をする必要があります。
これを怠った場合には、10万円以下の過料が課されるおそれがあります。
(2024(令和6)年4月1日施行)
死亡保険金の請求は、被保険者の死後3年以内にする必要があります(かんぽ生命は5年以内)。